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【お知らせ】外国人技能実習生を含む海外からの新規入国が再開されました

2021/11/08

本日11月8日より水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づき、海外からの新規入国が再開されました。技能実習生・留学生については本施策とは別途定める条件がございます。

■入国者に課せられた条件
・入国前14日間の検温、健康観察
・出国前72時間以内の検査
・入国前にMy SOSのインストール、ログイン等を徹底するよう入国者と連絡調整
・受入責任者が確保する施設又は自宅で14日間の待機
・入国時、3日後、10日後、待機期間終了直前に検査の実施
・活動計画書に沿った特定行動を行うこと

■技能実習について制度所管省庁が別途定める条件
(1) 受入責任者となる監理団体の許可区分が「一般監理事業」であること
(2) 受入責任者(事業所)及びその監理団体の双方が過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分を受けていないこと
(3) 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること
令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日まで
令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日まで
令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで
令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。
※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者をいいます。 

■留意事項
(1) 技能実習(留学含む)に関してはワクチン接種の有無等に関わらず14日間の待機処置の対象となります。
(2) 航空便等による入国は月曜日から木曜日に到着する便にて行い、混雑する金曜日から日曜日に到着する便はできるだけ避けるようにしてください。

水際対策で来日できていない外国人は10月1日時点で37万人おり、その7割が技能実習生や留学生と言われています。1日あたりの入国者は3,500人(今月下旬には5,000人まで拡大予定)という制限のなか、入国の申し込みが集中することが予想されるだけでなく、技能実習生や留学生は11月8日から適用される水際対策とは別途規制があることにより企業様の入国希望通りに進まない可能性も考えられますが、我々は一般監理団体として日々全力で取り組んでまいります。

(参考)
水際対策強化に係る新たな措置(19)
厚生労働省 留学生・技能実習生 別途定める条件