外国人技能実習生・特定技能のことなら国際産業基盤整備事業協同組合(アイキューブ)におまかせください。
- トップ
- 実習の流れ
特定技能 受け入れの流れ
STEP1.ヒアリング
貴社の事情をお伺いしながら「特定技能外国人」に関してコンサルティングいたします。
企業様によって多種多様なご要望をお持ちであるという事情をふまえ、貴社専属の広報担当者を置いて対応いたします。その際には企業様の事情に合わせ「技能実習生」のご紹介をさせていただくこともあります。
また、従業員の皆さんに快く受け入れていただけるよう、皆様に向けての説明会も可能です。
STEP2.特定技能外国人を募集
広報担当が伺った内容をふまえ、募集要項を作り、組合のSNSや求人媒体を活用して募集を開始します。
場合によっては、海外の送り出し機関と連携して募集します。
その際に、ミスマッチがないように、可能な限り作業場や寮などのお写真の提供、周辺環境のご案内もお願いしております。
場合によっては、海外の送り出し機関と連携して募集します。
その際に、ミスマッチがないように、可能な限り作業場や寮などのお写真の提供、周辺環境のご案内もお願いしております。
STEP3.書類選考・組合による面談・企業による面接
当組合で面談をおを行い、特に経験や日本語能力などチェックします。
合格可能な人材のみ企業様に推薦します。
第二次選考では企業様の面接、実技試験を行い、採用人材を決定していただきます。
WEBでの面接が一般的です。
面接では通訳が間に入る場合もあります。当組合スタッフも同行してアドバイスもいたしますので、ご安心ください。
合格可能な人材のみ企業様に推薦します。
第二次選考では企業様の面接、実技試験を行い、採用人材を決定していただきます。
WEBでの面接が一般的です。
面接では通訳が間に入る場合もあります。当組合スタッフも同行してアドバイスもいたしますので、ご安心ください。
STEP4.受け入れ機関との雇用契約終結
雇用契約を終結後、在留資格認定証明書交付(変更)申請を行います
※審査には1~2か月かかります
申請と並行して、受け入れ機関もしくは登録支援機関による事前ガイダンスや健康診断などを行います。
在留資格認定証明書(資格変更許可)が交付され受け入れ機関にて就業を開始します。
※海外在住の人材は査証発効までに約1か月が必要です
※審査には1~2か月かかります
申請と並行して、受け入れ機関もしくは登録支援機関による事前ガイダンスや健康診断などを行います。
在留資格認定証明書(資格変更許可)が交付され受け入れ機関にて就業を開始します。
※海外在住の人材は査証発効までに約1か月が必要です
STEP5.日本入国(海外採用の場合)
到着した実習生を、当組合のスタッフが、空港に出迎えます。
久しぶり、もしくは初めての日本で緊張していますが、入社までのお世話になった担当者と出会えて「ほっと」する瞬間です。改めて事前ガイダンスも行います。
このまま、企業まで案内をし、入寮、転入手続きや、銀行口座の開設まで行います。
翌日から就業が可能です。
STEP6.ビザの更新と特定技能2号へ
特定技能1号の期間は最大で5年間です。1年ごとにビザの更新も必要です。
5年間の間に特定技能2号試験に合格することで、在留期間の制限がない特定技能2号になる事が可能です。
試験の難易度は高いものの、熟練技能者の中長期的な雇用が可能となります。
STEP7.帰国
5年間の特定技能1号期間を終えると、帰国する特定技能1号も多く存在します。
日本で培った最新技術と日本語、母国に帰り家族と共に新しいスタートをきる瞬間でもあります。
日本で培った最新技術と日本語、母国に帰り家族と共に新しいスタートをきる瞬間でもあります。





