特定技能について

特定技能とは

2019年4月1日より、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足が深刻な産業分野においては、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を”労働力(在留資格「特定技能」)”として受け入れることが可能となりました。

在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」について

在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。   
 
特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等での確認は不要
対象職種 14分野  建設業、船舶・船用工業の2分野
家族の帯同 不可 要件を満たせば可(配偶者、子)
転職
・入国・在留を認めた分野の中での転職を認める
・非自発的離職時の転職支援

◆大まかな受け入れの流れ
 
 

在留資格「特定技能1号」受け入れの対象分野

業種 受入見込数(※1) 主な業務 所管省庁
 
雇用形態
介護業 6万人 入浴や食事の介助訪問介護は含まない 厚生労働省 直接雇用
ビルクリーニング業 3万7000人 建築物内部の清掃
素形材産業 2万1500人 鋳造、鍛造、金属プレス加工 経済産業省
産業機械製造業 5250人   金属プレス加工、溶接、プラスティック成形
電気・電子情報関連産業 4700人 電気機器組み立て、溶接、プラスティック成形
建設業(※2) 4万人 型枠、左官、建設機械施工、鉄筋 国土交通省
造船・舶用工業(※2) 1万3000人 溶接、塗装、鉄鋼、機械加工
自動車整備業 7000人 自動車の日常点検整備、分解整備
航空業 2200人 地上走行支援、手荷物や貨物の取り扱い
宿泊業 2万2000人 フロント、接客、レストラン、サービス
飲食料品製造業 3万4000人 酒類を除く飲食料品の製造・加工 農林水産省
外食業 5万3000人 飲食物調理、接客、店舗管理
農業 3万6500人 栽培管理、農畜産物の出荷・選別 派遣も可
漁業 9000人 漁労機械の操作、養殖水産物の育成監理・収穫
(※1)受入見込数は2019年度から5年間の最大数
(※2)特定技能2号のみ受け入れ可能
 
 
 

「特定技能」と「技能実習」の比較

  特定技能 技能実習
目的 人手不足解消 国際貢献
転職 不可
受け入れ国 当初9か国 15か国
ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、モンゴル、ネパール ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイの5か国で全体の94.6%を占める
スキーム 3当事者(4当事者) 6当事者
・外国人労働者
・受け入れ機関
・出入国在留管理庁
・(登録支援機関)
・技能実習生
・送り出し機関
・監理団体
・実習実施機関
・技能実習機構
・出入国在留管理庁
 
 
 

特定技能所属機関と登録支援機関について

◆特定技能所属機関について

特定技能所属機関(以下 受け入れ機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受け入れ機関は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受け入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること参照:1号特定技能外国人に対する支援について)

受け入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
 (支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす)
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

 

登録支援機関について

登録支援機関とは、受け入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受け入れ機関は特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで「登録支援機関」となることができます。(参照:1号特定技能外国人に対する支援について)

登録を受けた機関は、出入国在留管理庁ホームページ内の登録支援機関登録簿に5年間登録(※更新が必要)され、受け入れ機関から委託を受けた際は出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

登録を受けるための基準
①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

▶ 弊組合は「登録支援機関」としての許可を得ており、特定技能受け入れ機関と特定技能者をフォローいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係



・ 外国人、受け入れ機関及び登録支援機関による各種届出
・ 受け入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
・ 受け入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など
・ 受け入れ機関に対する改善命令
・ 罰則規定