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【お知らせ】技能実習移行対象職種・作業の追加について(ゴム製品製造職種)

2021/03/17

 
2021年3月16日付にて、外国人技能実習制度の2号移行対象職種・作業に以下が追加されましたので、お知らせいたします。

◎追加された職種(作業)
・ゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)


〇作業の定義:技能実習計画審査基準より抜粋
・ゴム製品製造職種(成形加工作業)
成形機である圧縮成形機、射出成形機のいずれか1つ以上を用いて、又はこれらを組み合わせて用いて、熱及び圧力を加えることによって型(金型)でゴム材を所定形状に加工を行う作業をいう。

・ゴム製品製造職種(押出し加工作業)
押出設備を用いて、型(ダイ)を通し、ゴム材を連続的に出して所定形状に加工を行う作業をいう。

・ゴム製品製造職種(混練り圧延加工作業)
混練り圧延設備である混練機、ロール機、カレンダーロール機のいずれか1つ以上を用いて、又はこれらを組み合わせて用いて、型(ロール)でゴム材と配合剤を混練りした後、所定形状(シート形状等)に加工を行う作業をいう。
(注1)第1号技能実習において、該当作業の実習が可能となる条件は下記のとおりとする。
技能実習指導員((一社)日本ゴム工業会が提示した基準の技能を有し(一社)日本ゴム工業会に登録した者)により常時補助を行い、技能実習指導員が実習生のすぐそばにおり、緊急時の設備停止を保証できること。
[(一社)日本ゴム工業会が提示したチェックリストに基づき、技能実習指導員が常時補助を行っていることを技能実習責任者が毎日チェックを行い、その結果を保管すること]
(注2)複数の職種及び作業による技能実習にて本職種及び作業を実習する場合は、本職種及び作業を主たる職種及び作業として実習する必要がある。

・ゴム製品製造職種(複合積層加工作業)
複合積層設備を用いて、2つ以上の材料をゴム又は接着剤の粘着力で積層しながら型(ドラム、芯金)により所定形状に加工を行う作業をいう。


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