技能実習制度について

 技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を 担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献 において重要な役割を果たしています。

技能実習の基本理念及び関係者の責務(技能実習法第3条~第6条)

技能実習の基本理念

○ 技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わ れなければならない。
○ 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。 

国の責務

○ この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない

実習実施者(受け入れ企業)の責務

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる 者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければ ならない。 

監理団体の責務

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たす ものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び 地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。 

技能実習生の責務

○ 技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の 移転に努めなければならない。

技能実習計画(技能実習法第2章第1節)

認定を受けた技能実習計画の実施

○ 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
○ 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

実習実施者の義務

○ 実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要になります。
○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を行わなければなりません。

監理団体(技能実習法第2章第2節)

監理事業の適正な実施

○ 監理団体は、監理事業を適正に運営しなければなりません。
○ 仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取消しの対象になります。

監理団体の義務

○ 監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、省令で定める基準に従って実施しなければなりません。
○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、監査報告、事業報告等を行わなければなりません。

技能実習生の保護

対象者

○ 実習監理者等:実習監理(団体監理型実習実施者と技能実習生の雇用関係あっせんや技能実習の実施に関する監理)を行う者またはその役員・職員

○ 技能実習関係者:技能実習を行わせる者もしくは実習監理を行う者またはこれらの役員・職員

○ 実習実施者等:実習実施者もしくは監理団体またはこれらの役員・職員

禁止行為等

技能実習の強制

実習監理者等は、暴行・脅迫・監禁等により技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはなりません(46条)。これに違反した者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」の罰則が規定されています(108条)

賠償予定

実習監理者等は、技能実習に関する契約不履行について、違約金を定め、損害賠償額を予定する契約をしてはなりません(47条1項)。これに違反した者は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されています(111条)

強制貯蓄

実習監理者等は、技能実習契約に付随して貯蓄・貯蓄金管理の契約をさせてはなりません(47条2項)。これに違反した者は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されています(111条)

在留カードの保管

技能実習関係者は、技能実習生の旅券・在留カードを保管してはなりません(48条1項)。これに違反した者は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されています(111条)

外出制限等

技能実習生は、実習実施者等の法違反等について、主務大臣に申告ができます(49条1項)。実習実施者等は、申告を理由として技能実習生に対して不利益な取扱いをしてはなりません(49条2項)。これに違反した者は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されています(111条)

国際産業基盤整備事業協同組合は法令・制度遵守徹底します!

当組合では、制度遵守について企業様のご理解、ご協力をいただくために外国人雇用に関するセミナー活動等を行っています。
それだけではなく、コンプライアンスを考える上で、最も重要視しているのは普段の活動や細かい作業の集積です。
書類のフォームに工夫を加え、全ての組合員様に提出をお願いする等、細かい努力の集積が、当組合の法令遵守への取り組みにつながっています。

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企業様の訪問をいつでもお待ちしております。


 

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